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不動産投資は「収益物件購入時のミス」が長期戦の不動産投資においてリカバー出来ないほどの痛手になる可能性があります。 「自宅を買いたい」「アパートを買おう」「不動産欲しい」 と思っているあなた。 世の中にあまたある不動産からいい物件を選ぼうと思っても 何をみて判断すれば、間違いのない不動産を選べる かわかりますか?
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@建築基準法42条1項1号で、この道路は一般に公道であり問題ありません。
D同法1項5号で、位置指定道路といわれています。
これは、私道で唯一建物を建てることができます。
同じ私道でも道路位置指定がない道路は「通路」として扱われ建築確認は建築審査会という審議機関で協議され認められれば、建築主事に対し建築許可を出すことを求めることになり、無条件では許可はおりません。
このことは建築基準法43条1項但書に規定されており、一般に43条1項但書適用道路といわれています。
以前は金融機関も43条但書道路に接する不動産を普通に担保として価値を認めていましたが、建築基準法が改正され上記、建築審査会の審査を経ての許可となってからは、条件付再建築可となるため担保として取らないのが普通となりました。
E42条2項に規定され、建物を建築する際に道路中心線2mになる部分までを道路として提供しなければなりません。
これを「セットバック」と言います。
この道路のことを一般に42条2項道路(或いは2項道路)といい、金融機関では、2項道路に接している土地はセットバック部分をあらかじめ無いものとして土地の評価をしています。
以上のどの道路にも接していないと、建築確認がおりません。
この建築基準法上の道路に接していない不動産を
「再建築不可物件」
といい、一般に流通性が低く、買い手が付きにくいため価値があまりありませんし、金融機関は価値0として見ています。
位置指定道路、42条2項道路、43条1項但書適用道路及び再建築不可物件はいずれも不動産のチラシに記載されていますので注意してご覧になってください。
あなたが購入を検討している不動産はどの道路に接しているか確認することは大切ですので覚えておいてくださいね。
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